婚外子の法理をよく解ってないのだが、仮にぼくと誰かの奥さんとの間で子供ができたとして、遺言でぼくの遺産がその子にも行くようにしたら、その子は遺産を二重取りできるわけだから、子供の経済的な利益を考えて不倫が流行るとかならないかな。ならないだろうな

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